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クーリング・オフの手続き方法

売買契約がクーリング・オフ対象の条件をすべて満たしているとわかったとして、では具体的にどのような手続きをとればいいのかを説明します。

クーリング・オフの手続きは「契約解除通知書」を郵送して行ないます。特に所定の用紙があるわけではありませんので、「契約解除通知書」であることが判れば、ハガキでも封書でもかまわないのですが、できるなら、郵便局の制度のひとつである「内容証明郵便」での手続きをお勧めします。

内容証明郵便とは、郵送を依頼した郵便物(ハガキは対象外となります)に対する「いつ」「誰が」「誰に」「どんな内容」について、郵便局が証明してくれる制度のことです。クーリング・オフにはその可能期間があり、それを過ぎると契約解除ができなくなるのですが、業者との後々のトラブルを避けるという意味でも、こちらがたしかに通知書を送ったという証拠を残しておくほうが確実です。

また郵便局では、インターネット経由で内容証明郵便を差し出すことができる「e内容証明」というサービスもあります。

e内容証明

内容証明には追加料金が発生しますが、相手が悪徳業者であることがわかっているような場合は、なおのことそうした証拠が重要になります。悪徳業者がクーリング・オフを拒否し、法律の専門家にクーリング・オフの代行をお願いする場合も考慮するなら、とりあえず利用しておくとよいでしょう。

ちなみに、クーリング・オフは条件さえ満たせば、消費者から一方的に契約を解除できる特例制度ですので、わざわざ業者の同意を求める必要はありません。証拠さえ残しておけば、業者に通知書を送るだけで契約は解除されたものと見なされます。

内容証明によるクーリング・オフを行なう場合の用紙は、文房具店で購入が可能です。1行20文字、1枚26行という形式になっていますので、内容文書1通と、謄本2通、合計3通に必要事項を記入して、郵便局に届け出ればOKです。

以下に、契約解除通知のひな型を用意してありますので、参考にしてください。

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もし、商品やサービスをクレジット契約で購入した場合(ローンを組んだ場合も同様)は、クレジット会社にもクーリング・オフをした旨を連絡する必要が出てきます。というのも、業者のほうがクーリング・オフに応じたとしても、そのことがクレジット会社にも伝わることはない、というのが普通だからです。

せっかくクーリング・オフをしても、クレジット契約がそのままだと、契約を解除した商品やサービスに対してお金を引き落とされることになってしまいますので、今後の支払いを拒否しなければいけません。これを法律用語で「抗弁権の接続」と言います。

クレジット会社に「抗弁の接続」を行なうには、業者に対して内容証明を送ったのと同じように、「契約解除通知書」をクレジット会社に郵送すればOKです。これに関しては、普通のハガキで問題ありませんが、内容証明のように謄本を用意するわけではないので、証拠としてハガキのコピーは残しておくようにしましょう。

以下に、クレジット会社に送るハガキの文面のひな型を用意してありますので、参考にしてください。

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