お金を騙し取られない、たったひとつの心構え

「ノット・ファースト・コミットメント」を徹底して詐欺・悪徳商法被害ゼロを目指す

「詐欺」と「悪徳商法」の違い

私は過去にふたつの詐欺被害に遭ったと書きましたが、正確に言うなら、「詐欺」として該当するのは、弁護士を偽った詐欺グループに、裁判費用と称する金を騙し取られた方だけです。

羽毛布団を必要以上に高い値段で購入させられた方は、「悪徳商法」という分類になります。

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私が被害に遭ったケースは、夜中に業者を装った人が「布団のクリーニングをする」という名目で訪問販売に来るのですが、いざ布団を預けてしまうと、「カビだらけでもう使い物にならないから、新しい布団に買い換えたほうがいい」などと言って、高い値段で布団を購入することを強要する、というものでした。この手の悪徳商法は「点検商法」、あるいは「かたり商法」とも呼ばれています。

田中大筰氏の『詐欺・悪徳商法から身を守る方法』という本によれば、「詐欺」と「悪徳商法」の違いは、以下のようになります。

  • 詐欺:他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。
  • 悪徳商法:一般消費者の油断や気の弱さ、専門知識の無さに付け込んで、問題のある商売の方法で多額の利益を得ること。

「詐欺」については、刑法と民法で「財産的損害を与える」という文言の有無という違いがあるらしいですが、基本的には「騙す」という行為と「財産的損害を与える」という行為がペアになったものが「詐欺」の定義となります。

悪徳商法」については、必ずしも「騙す」という行為が付随するわけではない、という点に留意する必要があります。注目されるのは、むしろ「問題のある商売の方法」という部分で、たとえば街頭での強引なキャッチセールスや、押し売りめいた訪問販売、注文していない商品を勝手に送りつけて代金を請求する「送り付け商法」などが「悪徳商法」に該当します。

なぜこのような区別があるのかと言うと、「悪徳商法」については、「クーリング・オフ」をはじめとするさまざまな制度や法律によって、いったん契約が成立してしまってもそれを解除できるような仕組みが整っており、決められた手順に従いさえすれば、私の経験したような刑事事件に発展することなく、問題を解決できる場合が多いからです。

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また、基本的に「詐欺」の場合は警察に、「悪徳商法」の場合は消費者センターに相談するのが有効です。

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不当な詐欺行為から身を守るための知識として、「詐欺」と「悪徳商法」の二種類があるということ、そして「悪徳商法」については、消費者保護のための特例措置があるということを覚えておいてください。それだけでも、詐欺に対する心構えがだいぶ異なってくるはずです。