お金を騙し取られない、たったひとつの心構え

「ノット・ファースト・コミットメント」を徹底して詐欺・悪徳商法被害ゼロを目指す

クーリング・オフの代行を依頼する

クーリング・オフの手続きについては、自分ですべて行なうことも可能ですが、本当にクーリング・オフが可能なのかどうかの調査や、書面の正しい書き方、どのようにして届け出るのかなどを自分で調べなければならないため、慣れない人にとっては想像以上に手間がかかったり、最悪失敗してクーリング・オフができなくなったりします。

また、相手が悪徳業者の場合、個人がクーリング・オフを申し出ても応じてくれない場合があります。何度も連絡をしてきてクーリング・オフを撤回させようとしたり、書類が届いていない、書類に不備がある、クーリング・オフの対象になっていない等、相手の無知につけこんで代金を返そうとしないのです。

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クーリング・オフの手続き方法

売買契約がクーリング・オフ対象の条件をすべて満たしているとわかったとして、では具体的にどのような手続きをとればいいのかを説明します。

クーリング・オフの手続きは「契約解除通知書」を郵送して行ないます。特に所定の用紙があるわけではありませんので、「契約解除通知書」であることが判れば、ハガキでも封書でもかまわないのですが、できるなら、郵便局の制度のひとつである「内容証明郵便」での手続きをお勧めします。

内容証明郵便とは、郵送を依頼した郵便物(ハガキは対象外となります)に対する「いつ」「誰が」「誰に」「どんな内容」について、郵便局が証明してくれる制度のことです。クーリング・オフにはその可能期間があり、それを過ぎると契約解除ができなくなるのですが、業者との後々のトラブルを避けるという意味でも、こちらがたしかに通知書を送ったという証拠を残しておくほうが確実です。

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クーリング・オフを利用する

クーリング・オフとは

悪徳商法に引っかかって、まんまと不要な商品を購入してしまった場合、まず最初に考えるべきなのは、「クーリング・オフ制度」を利用できるかどうか、ということです。

クーリング・オフとは、訪問販売や通信販売などの、消費者トラブルが起こりやすい取引について、おもに消費者を不当な契約から守るために業者側に課せられたルールのひとつで、「特定商取引法」という法律のなかに定められたものです。

これまで照会してきた悪徳商法の手口は、相手を通常でない心理に追い込むことで、巧みに「コミットメント」を引き出すというのが基本です。クーリング・オフとは、そんな状態での契約について、一定の期間を置いて頭をクールダウンさせたうえで、購入したモノやサービスが本当に自分にとって必要なのかどうかを考え直し、もし不要であると判断したなら、無条件で契約を解除してくれるという、消費者の心強い味方なのです。

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詐欺・悪徳商法被害の相談場所

消費生活センター

消費生活センター地方公共団体によって運営されている機関で、消費者からのさまざまな相談業務を行なっています。「悪徳商法」による被害もまた、消費生活に関係することであり、悪徳商法のさまざまなケースについて、相談に応じてくれます。

名称や規模、体制などは自治体によってさまざまですが、原則としてはその自治体に在住、在勤、在学している消費者のみ相談することが可能です。相談料は無料ですが、相談受付時間や土日・祝日の営業については自治体によって変わってきますので、事前に該当する消費者センターのことを調べておくとよいでしょう。

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「まず相談」という選択肢

私が詐欺に遭ったときは、けっきょくそれが最後まで詐欺であるということを認めることができず、刑事事件として警察が動き出すまですべて自分ひとりで抱え込んでしまっていたのですが、今にしてみれば、それがどれほど愚かな思考であったのかが身にしみてよく実感できます。

もし私がもっと早くに「詐欺」の可能性を疑い、誰かに相談をもちかけていれば、もしかしたら私の受けた詐欺被害額は、もっと少ないものとなっていたかもしれないのです。

これまで、「ノット・ファースト・コミットメント」という詐欺対策について紹介してきましたが、人間である以上、いつも完璧でいることはできませんし、どこかで油断したり、判断を間違えたりすることもありえます。

もし、あなたが詐欺や悪徳商法の被害に遭ったという自覚が少しでもあるなら、ひとりで考えたり悩んだりするのではなく、また泣き寝入りするのでもなく、まずは「相談する」という行為に出てください。

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ファースト・アプローチのタイプ別詐欺対策

はじめに

前回のエントリーでは、詐欺や悪徳商法の事例は大きく3種類に分類できるということを書きました。

sagi-zero.hatenablog.com

では次に、この3パターンの詐欺に対して、どのように「ノット・ファースト・コミットメント」を徹底すべきなのかを解説していきます。

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詐欺・悪徳商法は3種類に分類できる

この「詐欺対策(実践編)」と名づけたカテゴリーでは、「ノット・ファースト・コミットメント」の実践のため、詐欺や悪徳商法の事例を大きく15種類にわけて紹介してきました。

この種類分けについては、田中大筰氏の『詐欺・悪徳商法から身を守る方法』を参考にしたものですが、それでも15種類という数は、それだけ詐欺・悪徳商法の手口が複雑化、多様化していることを物語るものです。

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